みんなが見てますよ!不法投棄は、犯罪です

廃棄物の処理および清掃に関する法律(廃棄物処理法)において、みだりにごみを投棄することは禁止されており、不法投棄を行った者は罰則に処せられます。

廃棄物処理法第25条及び第32条

  • 個人の場合は5年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方。
  • 法人の場合は3億円以下の罰金。

 本町会では、不法投棄を防止するために、監視パトロールや不法投棄防止ポスターの掲示をしていますが昨日、芝中田西公園に監視カメラを設置しました。ビルのオーナー様 監視カメラの設置に心良く承諾頂きましてありがとうございます。

不法投棄が頻発しており、その対応に苦慮しています。

不法投棄物の処理にも市民の皆さまの税金が使われています。地域住民の皆さまで不法投棄が多い場所を監視していただくことが不法投棄の防止に繋がりますので、皆様のご協力をお願いします。