道路で遊ぶのは、やめましょう!
芝中田1・2丁目町会内での子供たち(その親も含む)が道路で遊ぶ光景を目にすることが増えています
道路でのボール遊びは、交通事故や迷惑行為などの危険性があるため、やめましょう。
道路交通法では、交通の多い道路で球戯などの行為をすることは禁止されており、違反すると罰金が科されます。また、道路付近の他人の所有物を壊した場合には、刑法の「器物損壊罪」に問われる可能性があります。
道路でのボール遊びは、次のような危険や迷惑行為につながる可能性があります。
- 交通事故の危険性
- 通行する車両への迷惑
- 騒音
- 器物損壊(車にボールを当てる、樹木の損傷など)
- 他人の敷地への不法侵入(ボールを無断で拾いに来るなど)
道路で遊ぶ行為を取り締まり対象としており、道路での禁止行為や近隣への巡るトラブルに遭遇した場合は、110番通報するように呼び掛けます。
安心・安全に住める町つくりに町民のご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。