目次

第1章 総 則

(名称)

第1条 この会は、芝中田1・2丁目町会と称する。

(区域)

第2条 この会は、川口市芝中田1丁目及び2丁目の区域内に住所を有する者をもって構成する。

(事務所の所在地)

第3条 この会は、事務所を芝中田1・2丁目町会会館に置く。

第2章 目 的

(目的)

第4条 この会は、その区域の住民相互の連絡、環境の整備、町会会館の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とする。

(事業)

第5条 この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 会員相互の連絡事務に関すること。
  2. 地域の生活環境の改善及び向上に関すること。
  3. 会員相互の親睦、研修会及び文化教養の向上に関すること。
  4. 会員の福利厚生に関すること。
  5. 町会会館の管理運営に関すること。
  6. その他目的を達成するために必要なこと。

第3章 会 員

(会員)

第6条 第2条に定める区域に住所を有する個人は、すべてこの会の会員になることができる。

  2 前項に該当しない個人及び事業所又は団体にあっては、この会の事業を賛助するため、賛助会員となることができる。

(会費)

第7条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。尚、会費は世帯単位とする。

  2 賛助会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

(入会)

第8条 会員になろうとする者は、会長に届け出るものとする。

  2 この会は、正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない。

(退会)

第9条 会員は、退会しようとするときは、会長に届け出なければならない。

  2 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。

  1. この会の区域内に居住しなくなったとき。
  2. 死亡したとき。
  3. 会費を1年以上滞納し、かつ催告に応じないとき。

(拠出金品の不返還)

第10条 退会した会員がすでに納入した会費、その他の拠出金品は、返還しない。

第4章 役 員

(役員)

第11条 この会に、次の役員を置く。

  1. 会 長 1名
  2. 副会長 若干名
  3. 会 計 2名
  4. 監 事 2名

    2 この会に、顧問及び相談役を置くことができる。

(役員の選出)

第12条 役員は、役員選考委員会の推せんにより、総会の議決を得て選任する。

    2 役員選考委員会は、役員の任期満了前に会長が設置するものとし、その設置については別に定める。

   3 顧問及び相談役は会長が委嘱する。

   4 監事は、他の役員と兼ねることができない。

(役員の職務)

第13条  会長は、この会を代表し、会務を統括する。

   2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、

その職務を代行する。

   3 会計は、この会の会計事務を処理する。

   4 監事は、この会の業務及び会計を監査する。

5 顧問及び相談役は、この会の運営に関する会長の諮問を受け、これに対して答申する。

(役員の任期)

第14条  この会の役員の任期は、2年とし再任を妨げない。

   2 役員に欠損が生じたときは、第12条の例により補充することができる。

この場合において、補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

   3 役員は、辞任した場合又は任期満了の場合においても、引き続き会員である場合に限り、後任者が就任するまでの間、その任務を行わなければ ならない。

第5章 会 議

会議の種類)

第15条  この会の会議は、総会及び役員会とする。

   2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。

(会議の構成)

第16条  総会は、全員をもって構成する。

   2 役員会は、会長、副会長及び会計をもって構成する。

(権能)

第17条  総会は、次の事項を議決する。

  1. 事業計画及び収支予算に関すること。
  2. 事業報告及び収支決算に関すること。
  3. 規約の改廃に関すること。
  4. 役員の選任に関すること。
  5. その他この会の運営に係る重要事項に関すること。

   2 役員会は、次の事項を議決する。

  1. 総会の議決した事項の執行に関すること。
  2. 総会に付議すべき事項に関すること。
  3. その他総会の議決を要しない会務の執行に関すること。

   3 第1項に定める事項につき、急施を要するものについて、会長が役員会で議決のうえ執行し、これを次の総会において報告しなければならない。

(通常総会)

第18条  通常総会は毎年1回開催する。

(臨時総会)

第19条  臨時総会は、役員会が必要と認めたとき、又は、会員の5分の1以上若しくは監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。

(役員会)

第20条  役員会は、会長が必要と認めたとき、又は役員現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。

(召集)

第21条   総会及び役員会は、会長が召集する。

   2 会長は、第19条の規定による請求があったときは、その日から30日間以内に

臨時総会を召集しなければならない。

   3 会長は、前条の規定による請求があったときは、その日から7日以内に役員会を

召集しなければならない。

   4 総会又は役員会を召集するときは、全員又は役員に対し、会議の目的たる事項、

日時及び場所を記載した書面をもって、少なくとも開会日の5日前に通知しな

ければならない。ただし、役員会については、会長が緊急に開催する必要がある

と認めたときは、この限りではない。

(議長)

第22条  総会の議長は、その総会において出席会員の中から選任する。

   2 役員会の議長は、会長がこれに当たる。

(定足数)

第23条  会議は、総会においては総会員の、役員会においては、役員現在数のそれぞれ2分の1以上の出席がなければ開催することができない。

(議決)

第24条   総会の議決は、この規約に特別の定めがある場合を除くほか、出席会員の過半数をもって決する。

       2 役員会の議決は、出席役員の過半数をもって決する。

   3 可否同数のときは、議長がこれを決する。この場合において、議長は会員として議決に加わる権利を有しない。

(書面表決)

第25条  やむを得ない理由のため、会議に出席できない会員及び役員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前24条の規定の適用については、会議に出席したものとみなす。

(議事録)

第26条  会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

  1. 会議の日時及び場所
  2. 会員又は役員の現在数
  3. 会議に出席した会員の数又は役員の氏名

(書面表決者及び表決委任者を含む)

  1. 議決事項
  2. 議事の経過の概要及びその結果
  3. 議事録署名人の選任に関する事項

    2 議事録には、議長及び出席した会員又は役員の中からその会議において選出された議事録署名人2名以上が署名しなければならない。

第6章 組 織

(部制)

第27条  この会は第5条に規定する事業を円滑に執行するため、部又はこれに準ずる組織(以下部等という)を置く。

    2 部等の名称・業務及び部会(部内会議)等は別に定める。

    3 各部等に部長1名を置き、副部長その他必要な役職を置くことができる。

    4 部長は役員会において選任する。副部長及びその他の役職は、部長の推せんにより役員会において選任する。

    5 部長、副部長並びにその他の役職任期は第14条の例による。

(班及び組制)

第28条  この会の会務諸般の連絡及び処理の徹底を期すため、班を組織し、必要に応じ班の中に組を置く。

    2 班及び組の編成は別に定める。

    3 各班に班長1名を、各組に組長1名を置く。

    4 班長及び組長は各班及び各組内会員の互選による。

    5 班長及び組長の任期は第14条の例による。

(部長会議及び班長会議)

第29条  第15条に規定する役員会を補佐し、会務の効果的執行に寄与するため、部長会議及び班長会議を開催する。

    2 部長会議は会長が招集し、会長、副会長、会計並びに各部長をもって構成する。

    3 班長会議は会長が招集し、会長、副会長、会計、各部長、並びに各班長をもって構成する。

第7章 資産及び会計

(資産の構成)

第30条  この会の資産は、次に揚げるものをもって構成する。

  1. 会費
  2. 寄付金等
  3. 事業に伴う収入
  4. 資産から生ずる収入
  5. その他の収入
  6. 別表に揚げる資産

(資産の管理)

第31条  資産は、会長が管理し、その方法は、役員会の議決により定める。

2 別表に揚げる資産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただ

し、やむを得ない理由があるときは、総会の議決を経て、これを処分し、担保に供することができる。

(経費の支弁)

第32条  この会の経費は、資産をもって支弁する。

(事業計画及び収支予算)

第33条  この会の事業計画及び収支予算は、総会の議決により定める。

(事業報告及び収支決算)

第34条  この会の事業報告及び収支決算は、事業年度終了後2箇月以内にその年度末の

財産目録とともに、監事の監査を経て、総会において報告しなければならない。

(事業年度) 第35条  この会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。

第8章 規約の変更及び解散

(規約の変更)

第36条  この規約は、総会において総会員の4分の3以上の同意を得なければ変更する

ことができない。

(解散及び残余財産の処分)

第37条  この会が総会の議決に基づいて解散をするときは、総会員の4分の3以上の同

意を得なければならない。

   2 解散のときに存する残余財産の処分は、総会の議決を経て定める。

第9章 雑 則

(書類及び帳簿等の備え付け)

第38条  この会は、その事務所に次の各号に掲げる書類及び帳簿を備え付けておかなけれ

ばならない。

  1. 規約
  2. 認可に関する書類
  3. 役員に関する書類
  4. 会員に関する書類
  5. 会議議事録
  6. 資産台帳
  7. 収支及び支出に関する帳簿及び証拠書類
  8. 各事業年度末の財産目録及び収支決算書
  9. 各事業計画書及び収支予算書

(10)その他必要な書類及び帳簿

(細則) 第39条  役員会は、この規約を実施するに当たって、必要がある場合は、細則を定めることができる。役員会は、細則を定めたときは、次の総会において報告し承認を得なければならない。

付 則

(施行期日)

1  この規約は、平成5年4月25日から施行する。

(旧規約の廃止)

2 旧規約(昭和38年4月1日施行)は廃止する。

(経過処置)

3 この規約の施行に伴う経過処置について、役員会の議決を経て別に定める。

4 この規約は、平成18年4月23日から施行する(一部改正)

5 この規約は、平成30年4月29日から施行する(一部改正)

芝中田1・2丁目町会規約に関する運営細則

1 会費

  1. 規約第7条に規定する会費は1世帯当たり月額200円とし、賛助会員も同額とする。
  2. 会費の徴収は、通常総会後直ちに原則として1か年分(年度分)をまとめて組長が集金し、班長が会計へ納入する。
  3. 年度途中の入会の場合は、月割り金額により年度末まで分を一括徴収する。

2 部の名称及び業務

   規約第27条に規定する部は次のとおりとする。

  1. 総務部    会の総括的運営事務を行う。

        各部間の活動の調整を行う。

          官庁・他町会等との交渉関係を司る。

          他の部に属さない業務全般を担当する。

  • 文化部    文化活動に関する計画を立案し実行する。
  • 体育部    体育競技・レクリエーション活動に関する計画を立案し実行する。
  • 防犯部    犯罪の防止・予防及び啓発に関する計画を立案し実行する。
  • 交通部    交通安全の啓発に関する計画を立案し実行する。
  • 環境衛生部  保健・衛生・環境の保全に関する活動計画を立案し実行する。
  • 防災部    災害の防止・予防に関する計画を立案し実行する。
  • 婦人部    女性の生活向上に関する活動を立案し実行する。
  • 青少年育成部 青少年の地域活動諸行事を企画し実施する。

       全市青少年行事へ参加する。

       その他必要なこと。

3 役員選考委員会

   規約第12条に規定する役員選考委員会の委員構成は、規約第29条に規定する部長会議の構成員をもって充てる。

4 班及び組の編成

   規約第28条に規定する班及び組の編成は、従来の区分を基に、主として世帯数の大幅な変化が生じた場合に、該当区域の班長の申し出により役員会で協議し新区分を決定する。

5 慶弔規定

 (1)弔慰金  会員が次に該当するときは弔慰金を贈る。

   ① 会員である世帯主及び家族が死亡したときは、5,000円を贈り町会長若しくは代理者が代表して葬儀に参列して弔慰を表する。

   ② この会に特別功労のあった会員の場合は、役員会の議決を経て増額することができる。

   ③ 町会に対する返礼品は受けない。

 (2)見舞金  この会に特別功労があった会員の災害・疾病等について、役員会の議決を経て見舞金を贈ることができる。

 (3)表 彰  この会に特別功労があった会員に対し、役員会の議決を経て感謝状若しくは記念品を、或はその両方を贈ることができる。

 (4)祝い金等 特別に慶賀の意を表するに値すると思われる会員に対し、役員会の議決を経て祝い品を贈ることができる。

6 地縁団体等への援助

   この会は区域内の地縁団体及び公益組織で適当と認められたものに対し、役員会の

議決を経て助成金の交付、その他の援助を行うことができる。なお助成金の支出に

ついては規約第33条の例による。

7 業務の委託

   この会の業務について、役員会において必要と認めた一部の事業を他に委託することができる。

  付則

   この運営細則は、平成18年4月23日から施行する。

  付則

   平成19年4月29日から施行する(一部改正)

  付則

   平成22年4月25日から施行する(一部改正)

  付則    平成25年4月28日から施行する(一部改正)

町会主な備品目録

令和2年3月31日現在

書庫               1台

エアコン             3台

神輿  大人神輿         2基

    子供神輿         1基

太鼓  大            1個

    中            1個

    小            3個

放送機器             1式

テント 大            4張

    中            1張

    小            1張

簡易テント            2張

置時計              1台

電子レンジ            1台

湯沸し器             3台

高速デジタル印刷機        1台

ガスレンジ            2台

業務用コンロ           2台

食器棚              2台

冷蔵庫              3台

長座卓            15卓

長テーブル          60台

ホワイトボード          1台

椅子           150脚

町会防災倉庫           3台

用具入れ倉庫           5台

パソコン、事務机         1式

ノートパソコン       1式

金庫               1基

防犯カメラ            2台

モニター(液晶テレビ40型) 1台

防災用具          1式

空気清浄機         3台

別表

 土地  宅地       172.7平方メートル

 建物  延床面積   192.04平方メートル  所在  川口市芝中田2丁目9番9