令和3年10月25日以降における県民・事業者の皆様へのお願い

本県では、令和3年10月1日から24日まで、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下、「特措法」という。)第24条第9項の要請等を段階的緩和措置等として実施しています。

現在、感染状況が落ち着いていることから、「イベント等の開催」に係る要請等を除き、10月24日をもって段階的緩和措置等を終了します。

10月25日以降、感染防止対策と社会経済活動の両立を図っていくため、以下のとおり、ご協力をお願いします。・・・続きを読む